内定辞退の手紙の書き方-内定辞退その前に

内定辞退|手紙の書き方虎の巻内定辞退の手紙の書き方にまつわる今回の情報はこちらです!

内定辞退の手紙の書き方-内定辞退その前に

今回も、内定辞退の手紙の書き方情報を分かりやすく伝えようと最大限努力いたしました。
それでは、早速今回の内定辞退の手紙の書き方情報ご覧下さい。

内定辞退の手紙の書き方-内定辞退その前に

内定辞退手紙書き方を知る前に、知っておきたい情報をまず紹介します。

内定辞退する前に知っておいてよかったと思うのではないでしょうか。

この文章は、専門家が書いているのでとても参考になりますよ。


Q,内定承諾書、出すべきか…本命は別の会社だけど  私は今、就職活動中です。最近ある会社から採用の内定が出て、内定承諾書を提出するようにと書類が送られてきました。しかし、実はこの会社は第一志望の会社ではありません。承諾書を出してしまったら、別の第一志望の会社に受かっても、(承諾書を出した)この採用内定を辞退することはできなくなるのでしょうか?


A,知っておこう「2週間の予告期間」


千代田 有子さん
弁護士
1994年より弁護士。米国留学後、2002年千代田法律事務所を創設。企業のコンプライアンスの整備などに力を注ぐかたわら一般市民相談にも積極的に取り組む。


採用の内定の法的性質は、 「始期付解約権留保付労働契約」であるとされています。

 すなわち、労働契約は、客観的に合意が認められた時点で成立しますが、労働契約の現実の開始時期(始期)までの間は、互いに内定取消し・内定辞退などの労働契約の解除等をすることが可能である(解約権留保)というものです。

 判例では、労働契約の合意が認められる時点として、採用内定通知・誓約書提出等により客観的に合意が認められる時期としています。あなたの場合は、会社に内定承諾書を提出することが合意の成立と認められることになるでしょう。ですから、あなたが内定承諾書を提出すれば、あなたと会社の間は既に労働契約が成立することになります。

 しかし、だからといって、内定承諾書を提出すること=冒頭の質問で登場した会社への入社を辞退することが全くできなくなる、というわけではありません。ただ、内定を辞退するのは、労働契約の解約となりますから法にのっとった手続きが必要になる、ということです。

 とはいえ、労働者からの労働契約の解約には、 合理的な理由は必要ありません。期間の定めのない労働契約の解約には2週間の予告期間が必要であるとしています(民法627条)。ですから、あなたは、2週間の予告期間をもって内定を辞退する意思表示をすればいいだけです。この場合内定辞退は法的に有効ですから責任を問われることはありません。

 しかしながら、会社はあなたが入社するものと思っているのに、あなたが何の連絡も取らないまま入社日に出社しないなど、著しく信義を欠くと評価される場合には、会社から損害賠償を請求されることも考えられます。

 法律上の責任の有無はともかく、あなたが内定辞退することにより、会社は補欠の人への連絡や再募集、場合によっては採用計画の練り直し等の必要性も出てくるかもしれません。あなたの行為で会社が迷惑することは確実なのですから、内定辞退を決めたらなるべく早く意思表示をすることがこれから社会人となる者としての最低限のマナーだと言えるでしょう。


2006年10月6日 読売新聞

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